海岸法 第14条の4
前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第14条の4は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第14条の4の条文原文は「前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。」で始まります。
- 海岸法第14条の4は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第14条の4の前の条は海岸法第14条の3です。
- 海岸法第14条の4の次の条は海岸法第14条の5です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/14_4