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海岸法 第14条の4

前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第14条の4は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第14条の4の条文原文は「前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。」で始まります。
  3. 海岸法第14条の4は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第14条の4の前の条は海岸法第14条の3です。
  7. 海岸法第14条の4の次の条は海岸法第14条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/14_4

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