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海岸法 第14条の5(維持又は修繕)

  1. 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
  2. 2.海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、主務省令で定める。
  3. 3.前項の技術的基準は、海岸保全施設の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

この条文の基本情報

維持又は修繕とは何ですか?

定義維持又は修繕とは、海岸法第14条の5に定められた規定で、「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第14条の5(維持又は修繕)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第14条の5の条文原文は「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。」で始まります。
  3. 海岸法第14条の5は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第14条の5の前の条は海岸法第14条の4です。
  7. 海岸法第14条の5の次の条は海岸法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/14_5

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