海岸法 第15条(兼用工作物の工事の施行)
海岸管理者は、その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を施行させ、又は当該海岸保全施設を維持させることができる。
この条文の基本情報
兼用工作物の工事の施行とは何ですか?
定義兼用工作物の工事の施行とは、海岸法第15条に定められた規定で、「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第15条(兼用工作物の工事の施行)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第15条の条文原文は「海岸管理者は、その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。」で始まります。
- 海岸法第15条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第15条の前の条は海岸法第14条の5です。
- 海岸法第15条の次の条は海岸法第16条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/15