海岸法 第21条の3
- 海岸管理者は、他の管理者が、その管理する操作施設について、前条第一項又は第二項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、当該操作施設の管理の状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該他の管理者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該操作施設の開口部の閉塞その他当該操作施設を含む海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
- 2.海岸管理者は、他の管理者が、その管理する操作施設について、前条第三項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、当該操作施設の管理の状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該他の管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。
- 3.海岸管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 4.第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第21条の3は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第21条の3の条文原文は「海岸管理者は、他の管理者が、その管理する操作施設について、前条第一項又は第二項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被…」で始まります。
- 海岸法第21条の3は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第21条の3の前の条は海岸法第21条の2です。
- 海岸法第21条の3の次の条は海岸法第22条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条の3 - 官報・e-Gov
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海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/21_3