海岸法 第21条の2(他の管理者の管理する操作施設に関する監督)
- 海岸管理者は、他の管理者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該他の管理者に対し、その管理する操作施設の操作規程を定め、又は変更することを勧告することができる。
- 一第十四条の三第一項の規定に違反したとき。
- 二第十四条の三第一項の規定による承認に付した条件に違反したとき。
- 三偽りその他不正な手段により第十四条の三第一項の規定による承認を受けたとき。
- 2.海岸管理者は、他の管理者が管理する操作施設について、その操作が第十四条の四の規定に違反して行われている場合においては、当該他の管理者に対し、当該操作規程の遵守のため必要な措置をとることを勧告することができる。
- 3.海岸管理者は、前二項の規定によるほか、海岸の状況の変化その他当該海岸に関する特別の事情により、第十四条の三第一項の規定による承認を受けた操作規程によつては津波、高潮等による被害を防止することが困難であると認められるときは、当該承認を受けた他の管理者に対し、当該操作規程を変更することを勧告することができる。
- 4.海岸管理者は、前三項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた他の管理者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
他の管理者の管理する操作施設に関する監督とは何ですか?
定義他の管理者の管理する操作施設に関する監督とは、海岸法第21条の2に定められた規定で、「海岸管理者は、他の管理者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該他の管理者に対し、その管理する操作施設の操作規程を定め、又は変更することを勧告すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第21条の2(他の管理者の管理する操作施設に関する監督)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第21条の2の条文原文は「海岸管理者は、他の管理者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該他の管理者に対し、その管理する操作施設の操作規程を定め、又は変更することを勧告すること…」で始まります。
- 海岸法第21条の2は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第21条の2の前の条は海岸法第21条です。
- 海岸法第21条の2の次の条は海岸法第21条の3です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/21_2