海岸法 第21条
- 海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
- 一第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
- 二第十三条第一項本文の規定による承認に付した条件に違反して工事が施行されたとき。
- 三偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。
- 2.海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。
- 3.海岸管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 4.第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 5.前三項の規定は、第十条第二項に規定する者の管理する海岸保全施設については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第21条は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第21条の条文原文は「海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対…」で始まります。
- 海岸法第21条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第21条の前の条は海岸法第20条です。
- 海岸法第21条の次の条は海岸法第21条の2です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/21