海岸法 第20条(他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督)
- 海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 4.第二項の規定による証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督とは何ですか?
定義他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督とは、海岸法第20条に定められた規定で、「海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第20条(他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第20条の条文原文は「海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設…」で始まります。
- 海岸法第20条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第20条の前の条は海岸法第19条です。
- 海岸法第20条の次の条は海岸法第21条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/20