海岸法 第19条(海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償)
- 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、海岸管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、海岸管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、海岸管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
- 2.前項の規定による損失の補償は、海岸保全施設に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
- 3.第一項の規定による損失の補償については、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 4.前項の規定による協議が成立しない場合においては、海岸管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償とは何ですか?
定義海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償とは、海岸法第19条に定められた規定で、「土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第19条(海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第19条の条文原文は「土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、…」で始まります。
- 海岸法第19条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第19条の前の条は海岸法第18条です。
- 海岸法第19条の次の条は海岸法第20条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/19