海岸法 第23条の3(海岸協力団体の指定)
- 海岸管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。
- 2.海岸管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該海岸協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.海岸協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海岸管理者に届け出なければならない。
- 4.海岸管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
海岸協力団体の指定とは何ですか?
定義海岸協力団体の指定とは、海岸法第23条の3に定められた規定で、「海岸管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第23条の3(海岸協力団体の指定)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第23条の3の条文原文は「海岸管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体…」で始まります。
- 海岸法第23条の3は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第23条の3の前の条は海岸法第23条の2です。
- 海岸法第23条の3の次の条は海岸法第23条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/23_3