受講中の講座ブックマーク無料で登録

海岸法 第23条の4(海岸協力団体の業務)

  1. 海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一海岸管理者に協力して、海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を行うこと。
  3. 二海岸保全区域の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 三海岸保全区域の管理に関する調査研究を行うこと。
  5. 四海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

海岸協力団体の業務とは何ですか?

定義海岸協力団体の業務とは、海岸法第23条の4に定められた規定で、「海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第23条の4(海岸協力団体の業務)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第23条の4の条文原文は「海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 海岸法第23条の4は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第23条の4の前の条は海岸法第23条の3です。
  7. 海岸法第23条の4の次の条は海岸法第23条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/23_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›