海岸法 第23条の6(情報の提供等)
主務大臣又は海岸管理者は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、海岸法第23条の6に定められた規定で、「主務大臣又は海岸管理者は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第23条の6(情報の提供等)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第23条の6の条文原文は「主務大臣又は海岸管理者は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- 海岸法第23条の6は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第23条の6の前の条は海岸法第23条の5です。
- 海岸法第23条の6の次の条は海岸法第23条の7です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/23_6