海岸法 第23条の7(海岸協力団体に対する許可の特例)
海岸協力団体が第二十三条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
海岸協力団体に対する許可の特例とは何ですか?
定義海岸協力団体に対する許可の特例とは、海岸法第23条の7に定められた規定で、「海岸協力団体が第二十三条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第23条の7(海岸協力団体に対する許可の特例)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第23条の7の条文原文は「海岸協力団体が第二十三条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者…」で始まります。
- 海岸法第23条の7は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第23条の7の前の条は海岸法第23条の6です。
- 海岸法第23条の7の次の条は海岸法第24条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第23条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/23_7