海岸法 第24条(海岸保全区域台帳)
- 海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
- 3.海岸保全区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
海岸保全区域台帳とは何ですか?
定義海岸保全区域台帳とは、海岸法第24条に定められた規定で、「海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第24条(海岸保全区域台帳)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第24条の条文原文は「海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 海岸法第24条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第24条の前の条は海岸法第23条の7です。
- 海岸法第24条の次の条は海岸法第25条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/24