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海岸法 第25条(海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)

海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)並びに他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公共団体の負担とする。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に要する費用は、当該市町村長が統括する市町村の負担とする。

この条文の基本情報

海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則とは何ですか?

定義海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則とは、海岸法第25条に定められた規定で、「海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)並びに他の法律に特別の規定が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第25条(海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第25条の条文原文は「海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)並びに他の法律に特別の規定が…」で始まります。
  3. 海岸法第25条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第25条の前の条は海岸法第24条です。
  7. 海岸法第25条の次の条は海岸法第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/25

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