海岸法 第2条の2(海岸保全基本方針)
- 主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.主務大臣は、海岸保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 3.主務大臣は、海岸保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、海岸保全基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
海岸保全基本方針とは何ですか?
定義海岸保全基本方針とは、海岸法第2条の2に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第2条の2(海岸保全基本方針)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第2条の2の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。」で始まります。
- 海岸法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第2条の2の前の条は海岸法第2条です。
- 海岸法第2条の2の次の条は海岸法第2条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/2_2