海岸法 第2条の3(海岸保全基本計画)
- 都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画(以下「海岸保全基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ海岸に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
- 3.都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び関係海岸管理者の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県知事は、海岸保全基本計画のうち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令で定めるものについては、関係海岸管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
- 5.関係海岸管理者は、前項の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
- 6.都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
- 7.第二項から前項までの規定は、海岸保全基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
海岸保全基本計画とは何ですか?
定義海岸保全基本計画とは、海岸法第2条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画(以下「海岸保全基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第2条の3(海岸保全基本計画)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第2条の3の条文原文は「都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画(以下「海岸保全基本計画」という。」で始まります。
- 海岸法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第2条の3の前の条は海岸法第2条の2です。
- 海岸法第2条の3の次の条は海岸法第3条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第2条の3 - 官報・e-Gov
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海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/2_3