海岸法 第34条(負担金の通知及び納入手続等)
第十二条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
負担金の通知及び納入手続等とは何ですか?
定義負担金の通知及び納入手続等とは、海岸法第34条に定められた規定で、「第十二条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第34条(負担金の通知及び納入手続等)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第34条の条文原文は「第十二条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 海岸法第34条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第34条の前の条は海岸法第33条です。
- 海岸法第34条の次の条は海岸法第35条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/34