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海岸法 第35条(強制徴収)

  1. 第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第十項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、海岸管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
  3. 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海岸管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  4. 4.延滞金は、負担金等に先だつものとする。
  5. 5.負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

この条文の基本情報

強制徴収とは何ですか?

定義強制徴収とは、海岸法第35条に定められた規定で、「第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第十項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第35条(強制徴収)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第35条の条文原文は「第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第十項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条…」で始まります。
  3. 海岸法第35条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第35条の前の条は海岸法第34条です。
  7. 海岸法第35条の次の条は海岸法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/35

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