海岸法 第36条(収入の帰属)
負担金等及び前条第二項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第六条第一項の規定に基づき工事を施行する場合における第十二条第十項の規定に基づく負担金で主務大臣が負担させるものは国に帰属する。
この条文の基本情報
収入の帰属とは何ですか?
定義収入の帰属とは、海岸法第36条に定められた規定で、「負担金等及び前条第二項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第36条(収入の帰属)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第36条の条文原文は「負担金等及び前条第二項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該…」で始まります。
- 海岸法第36条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第36条の前の条は海岸法第35条です。
- 海岸法第36条の次の条は海岸法第37条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/36