海岸法 第37条(義務履行のために要する費用)
この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
義務履行のために要する費用とは何ですか?
定義義務履行のために要する費用とは、海岸法第37条に定められた規定で、「この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第37条(義務履行のために要する費用)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第37条の条文原文は「この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。」で始まります。
- 海岸法第37条は第三章 海岸保全区域に関する費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第37条の前の条は海岸法第36条です。
- 海岸法第37条の次の条は海岸法第37条の2です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/37