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海岸法 第6条(主務大臣の直轄工事)

  1. 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該海岸管理者の意見をきかなければならない。
  2. 一海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の規模が著しく大であるとき。
  3. 二海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の技術を必要とするとき。
  4. 三海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。
  5. 四海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が都府県の区域の境界に係るとき。
  6. 2.主務大臣は、前項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者に代つてその権限を行うものとする。
  7. 3.主務大臣は、第一項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

主務大臣の直轄工事とは何ですか?

定義主務大臣の直轄工事とは、海岸法第6条に定められた規定で、「主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第6条(主務大臣の直轄工事)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第6条の条文原文は「主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新…」で始まります。
  3. 海岸法第6条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第6条の前の条は海岸法第5条です。
  7. 海岸法第6条の次の条は海岸法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/6

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