海岸法 第7条(海岸保全区域の占用)
- 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 2.海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
この条文の基本情報
海岸保全区域の占用とは何ですか?
定義海岸保全区域の占用とは、海岸法第7条に定められた規定で、「海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第7条(海岸保全区域の占用)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第7条の条文原文は「海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。」で始まります。
- 海岸法第7条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第7条の前の条は海岸法第6条です。
- 海岸法第7条の次の条は海岸法第8条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/7