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海岸法 第8条(海岸保全区域における行為の制限)

  1. 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
  2. 一土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
  3. 二水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
  4. 三土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
  5. 2.前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

この条文の基本情報

海岸保全区域における行為の制限とは何ですか?

定義海岸保全区域における行為の制限とは、海岸法第8条に定められた規定で、「海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第8条(海岸保全区域における行為の制限)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第8条の条文原文は「海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為について…」で始まります。
  3. 海岸法第8条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第8条の前の条は海岸法第7条です。
  7. 海岸法第8条の次の条は海岸法第8条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/8

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