海岸法 第8条(海岸保全区域における行為の制限)
- 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
- 一土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
- 二水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
- 三土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
- 2.前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
海岸保全区域における行為の制限とは何ですか?
定義海岸保全区域における行為の制限とは、海岸法第8条に定められた規定で、「海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第8条(海岸保全区域における行為の制限)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第8条の条文原文は「海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為について…」で始まります。
- 海岸法第8条は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第8条の前の条は海岸法第7条です。
- 海岸法第8条の次の条は海岸法第8条の2です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/8