海岸法 第8条の2
- 何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- 一海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
- 二油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
- 三自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
- 四その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
- 2.海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
- 3.前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第8条の2は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第8条の2の条文原文は「何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が…」で始まります。
- 海岸法第8条の2は第二章 海岸保全区域に関する管理に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第8条の2の前の条は海岸法第8条です。
- 海岸法第8条の2の次の条は海岸法第9条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/8_2