物品管理法 第16条(管理換)
- 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。
- 2.物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。
- 3.異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。
この条文の基本情報
管理換とは何ですか?
定義管理換とは、物品管理法第16条に定められた規定で、「各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第16条(管理換)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第16条の条文原文は「各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、…」で始まります。
- 物品管理法第16条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第16条の前の条は物品管理法第15条です。
- 物品管理法第16条の次の条は物品管理法第17条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/16