ブックマーク無料で登録

物品管理法 第四節 処分

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法第四節 処分は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 物品管理法第四節 処分が属する物品管理法の法令番号は昭和三十一年法律第百十三号です。
  3. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  4. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不用の決定等)

第27条

物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。

2物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(売払)

第28条

物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

(貸付)

第29条

物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

(出資等の制限)

第30条

物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

物品管理法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる