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物品管理法 第三節 保管

第22条〜第26条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法第三節 保管は、第22条〜第26条の全 5 条で構成されています。
  2. 物品管理法第三節 保管が属する物品管理法の法令番号は昭和三十一年法律第百十三号です。
  3. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  4. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保管の原則)

第22条

物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

(出納命令)

第23条

物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

(出納)

第24条

物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

(供用不適品等の処理)

第26条

物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

3第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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