物品管理法 第26条(供用不適品等の処理)
- 物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
- 2.物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。
- 3.第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
供用不適品等の処理とは何ですか?
定義供用不適品等の処理とは、物品管理法第26条に定められた規定で、「物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第26条(供用不適品等の処理)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第26条の条文原文は「物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。」で始まります。
- 物品管理法第26条は第三節 保管に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第26条の前の条は物品管理法第25条です。
- 物品管理法第26条の次の条は物品管理法第27条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/26