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物品管理法 第三章 物品の管理

第13条〜第30条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法第三章 物品の管理は、第13条〜第30条の全 18 条で構成されています。
  2. 物品管理法第三章 物品の管理が属する物品管理法の法令番号は昭和三十一年法律第百十三号です。
  3. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  4. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(物品の管理に関する計画)

第13条

物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

(供用又は処分の原則)

第15条

物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。

(管理換)

第16条

各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

3異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

(管理の義務)

第17条

物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第18条

物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

第二節 取得及び供用

(取得手続)

第19条

物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。

2契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。

(供用手続)

第20条

物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。

(返納手続)

第21条

物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。

3前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。

第三節 保管

(保管の原則)

第22条

物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

(出納命令)

第23条

物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

(出納)

第24条

物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

(供用不適品等の処理)

第26条

物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

3第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

第四節 処分

(不用の決定等)

第27条

物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。

2物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(売払)

第28条

物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

(貸付)

第29条

物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

(出資等の制限)

第30条

物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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