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物品管理法 第18条(関係職員の行為の制限)

  1. 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。
  2. 2.前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

この条文の基本情報

関係職員の行為の制限とは何ですか?

定義関係職員の行為の制限とは、物品管理法第18条に定められた規定で、「物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第18条(関係職員の行為の制限)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第18条の条文原文は「物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。」で始まります。
  3. 物品管理法第18条は第一節 通則に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第18条の前の条は物品管理法第17条です。
  7. 物品管理法第18条の次の条は物品管理法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/18

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