物品管理法 第19条(取得手続)
- 物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。
- 2.契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。
この条文の基本情報
取得手続とは何ですか?
定義取得手続とは、物品管理法第19条に定められた規定で、「物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第19条(取得手続)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第19条の条文原文は「物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をす…」で始まります。
- 物品管理法第19条は第二節 取得及び供用に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第19条の前の条は物品管理法第18条です。
- 物品管理法第19条の次の条は物品管理法第20条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/19