物品管理法 第22条(保管の原則)
物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。
この条文の基本情報
保管の原則とは何ですか?
定義保管の原則とは、物品管理法第22条に定められた規定で、「物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第22条(保管の原則)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第22条の条文原文は「物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供…」で始まります。
- 物品管理法第22条は第三節 保管に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第22条の前の条は物品管理法第21条です。
- 物品管理法第22条の次の条は物品管理法第23条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/22