物品管理法 第24条(出納)
物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。
この条文の基本情報
出納とは何ですか?
定義出納とは、物品管理法第24条に定められた規定で、「物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第24条(出納)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第24条の条文原文は「物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。」で始まります。
- 物品管理法第24条は第三節 保管に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第24条の前の条は物品管理法第23条です。
- 物品管理法第24条の次の条は物品管理法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/24