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物品管理法 第27条(不用の決定等)

  1. 物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。
  2. 2.物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

この条文の基本情報

不用の決定等とは何ですか?

定義不用の決定等とは、物品管理法第27条に定められた規定で、「物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第27条(不用の決定等)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第27条の条文原文は「物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があると…」で始まります。
  3. 物品管理法第27条は第四節 処分に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第27条の前の条は物品管理法第26条です。
  7. 物品管理法第27条の次の条は物品管理法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/27

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