物品管理法 第13条(物品の管理に関する計画)
- 物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。
- 2.物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
物品の管理に関する計画とは何ですか?
定義物品の管理に関する計画とは、物品管理法第13条に定められた規定で、「物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第13条(物品の管理に関する計画)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第13条の条文原文は「物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計…」で始まります。
- 物品管理法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第13条の前の条は物品管理法第12条です。
- 物品管理法第13条の次の条は物品管理法第14条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/13