物品管理法 第12条(管理事務の総括)
- 財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。
- 2.財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。
この条文の基本情報
管理事務の総括とは何ですか?
定義管理事務の総括とは、物品管理法第12条に定められた規定で、「財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第12条(管理事務の総括)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第12条の条文原文は「財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要…」で始まります。
- 物品管理法第12条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第12条の前の条は物品管理法第11条です。
- 物品管理法第12条の次の条は物品管理法第13条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/12