物品管理法 第11条(都道府県の行う事務)
- 国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ。)を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により都道府県が行う物品の管理に関する事務については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。
- 3.第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
都道府県の行う事務とは何ですか?
定義都道府県の行う事務とは、物品管理法第11条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第11条(都道府県の行う事務)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第11条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。」で始まります。
- 物品管理法第11条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第11条の前の条は物品管理法第10条の2です。
- 物品管理法第11条の次の条は物品管理法第12条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/11