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物品管理法 第10条の2(事務の代理等)

  1. 各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項(第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
  2. 2.各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

この条文の基本情報

事務の代理等とは何ですか?

定義事務の代理等とは、物品管理法第10条の2に定められた規定で、「各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第10条の2(事務の代理等)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第10条の2の条文原文は「各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。」で始まります。
  3. 物品管理法第10条の2は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第10条の2の前の条は物品管理法第10条です。
  7. 物品管理法第10条の2の次の条は物品管理法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/10_2

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