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物品管理法 第10条(物品供用官)

  1. 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
  2. 2.前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
  3. 3.第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。

この条文の基本情報

物品供用官とは何ですか?

定義物品供用官とは、物品管理法第10条に定められた規定で、「物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第10条(物品供用官)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第10条の条文原文は「物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。」で始まります。
  3. 物品管理法第10条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第10条の前の条は物品管理法第9条です。
  7. 物品管理法第10条の次の条は物品管理法第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/10

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