物品管理法 第10条(物品供用官)
- 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
- 2.前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
- 3.第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。
この条文の基本情報
物品供用官とは何ですか?
定義物品供用官とは、物品管理法第10条に定められた規定で、「物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第10条(物品供用官)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第10条の条文原文は「物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。」で始まります。
- 物品管理法第10条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第10条の前の条は物品管理法第9条です。
- 物品管理法第10条の次の条は物品管理法第10条の2です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/10