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物品管理法 第29条(貸付)

  1. 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

この条文の基本情報

貸付とは何ですか?

定義貸付とは、物品管理法第29条に定められた規定で、「物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法第29条(貸付)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
  2. 物品管理法第29条の条文原文は「物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。」で始まります。
  3. 物品管理法第29条は第四節 処分に置かれています。
  4. 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法第29条の前の条は物品管理法第28条です。
  7. 物品管理法第29条の次の条は物品管理法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113
  • 本サイト収録物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/29

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