物品管理法 第40条の3(電磁的方法による提出)
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
- 2.前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電磁的方法による提出とは何ですか?
定義電磁的方法による提出とは、物品管理法第40条の3に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法第40条の3(電磁的方法による提出)は、日本の物品管理法に含まれる条文です。
- 物品管理法第40条の3の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方…」で始まります。
- 物品管理法第40条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 物品管理法の公布日は昭和31年5月22日です。
- 物品管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法第40条の3の前の条は物品管理法第40条の2です。
- 物品管理法第40条の3の次の条は物品管理法第41条です。
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- 正式書式
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000113 - 本サイト収録
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000113/40_3