倉庫業法 第25条(トランクルームの認定)
トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。
この条文の基本情報
トランクルームの認定とは何ですか?
定義トランクルームの認定とは、倉庫業法第25条に定められた規定で、「トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条(トランクルームの認定)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の条文原文は「トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受…」で始まります。
- 倉庫業法第25条は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の前の条は倉庫業法第24条です。
- 倉庫業法第25条の次の条は倉庫業法第25条の2です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25