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倉庫業法 第三章 トランクルームの認定

第25条〜第25条の9・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 倉庫業法第三章 トランクルームの認定は、第25条〜第25条の9の全 9 条で構成されています。
  2. 倉庫業法第三章 トランクルームの認定が属する倉庫業法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十一号です。
  3. 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(トランクルームの認定)

第25条

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

(認定の申請)

第25条の2

前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二トランクルームの名称及び所在地

三トランクルームの施設及び設備

四保管する物品の種類

五第十一条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名

六その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)

第25条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。

一申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二申請者が、第二十五条の九第一項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は同条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

(認定の実施)

第25条の4

国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第二十五条の認定をしてはならない。

一当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。

三前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2国土交通大臣は、第二十五条の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

3国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が第一項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(認定トランクルームの維持)

第25条の5

第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。)をその営業に使用する倉庫業者(以下「認定トランクルーム業者」という。)は、認定トランクルームを前条第一項の基準に適合するように維持しなければならない。

2国土交通大臣は、認定トランクルームが前条第一項の基準に適合していないと認める場合においては、当該トランクルームに係る認定トランクルーム業者に対し、期限を定めて当該トランクルームの改造その他当該トランクルームの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の届出等)

第25条の6

認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(名称の使用制限)

第25条の7

何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(倉庫管理主任者に係る特例)

第25条の8

認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。

(認定の失効等)

第25条の9

認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。

2国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

一この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

三不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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