倉庫業法 第25条の8(倉庫管理主任者に係る特例)
認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。
この条文の基本情報
倉庫管理主任者に係る特例とは何ですか?
定義倉庫管理主任者に係る特例とは、倉庫業法第25条の8に定められた規定で、「認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の8(倉庫管理主任者に係る特例)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の8の条文原文は「認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を…」で始まります。
- 倉庫業法第25条の8は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の8の前の条は倉庫業法第25条の7です。
- 倉庫業法第25条の8の次の条は倉庫業法第25条の9です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_8