倉庫業法 第25条の9(認定の失効等)
- 認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。
- 2.国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
- 三不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定の失効等とは何ですか?
定義認定の失効等とは、倉庫業法第25条の9に定められた規定で、「認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の9(認定の失効等)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の9の条文原文は「認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。」で始まります。
- 倉庫業法第25条の9は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の9の前の条は倉庫業法第25条の8です。
- 倉庫業法第25条の9の次の条は倉庫業法第25条の10です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_9