倉庫業法 第25条の10(倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
- 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
- 2.国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは何ですか?
定義倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは、倉庫業法第25条の10に定められた規定で、「倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の10(倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の10の条文原文は「倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」で始まります。
- 倉庫業法第25条の10は第四章 雑則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の10の前の条は倉庫業法第25条の9です。
- 倉庫業法第25条の10の次の条は倉庫業法第26条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_10