倉庫業法 第25条の7(名称の使用制限)
何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、倉庫業法第25条の7に定められた規定で、「何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の7(名称の使用制限)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の7の条文原文は「何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 倉庫業法第25条の7は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の7の前の条は倉庫業法第25条の6です。
- 倉庫業法第25条の7の次の条は倉庫業法第25条の8です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_7