倉庫業法 第25条の6(変更の届出等)
- 認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、倉庫業法第25条の6に定められた規定で、「認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の6(変更の届出等)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の6の条文原文は「認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第25条の6は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の6の前の条は倉庫業法第25条の5です。
- 倉庫業法第25条の6の次の条は倉庫業法第25条の7です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_6