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倉庫業法 第25条の5(認定トランクルームの維持)

  1. 第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。)をその営業に使用する倉庫業者(以下「認定トランクルーム業者」という。)は、認定トランクルームを前条第一項の基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、認定トランクルームが前条第一項の基準に適合していないと認める場合においては、当該トランクルームに係る認定トランクルーム業者に対し、期限を定めて当該トランクルームの改造その他当該トランクルームの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

認定トランクルームの維持とは何ですか?

定義認定トランクルームの維持とは、倉庫業法第25条の5に定められた規定で、「第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法第25条の5(認定トランクルームの維持)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法第25条の5の条文原文は「第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。」で始まります。
  3. 倉庫業法第25条の5は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
  4. 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 倉庫業法第25条の5の前の条は倉庫業法第25条の4です。
  7. 倉庫業法第25条の5の次の条は倉庫業法第25条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121
  • 本サイト収録倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_5

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