倉庫業法 第25条の3(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。
- 一申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
- 二申請者が、第二十五条の九第一項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は同条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
- 三申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、倉庫業法第25条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第25条の3(欠格事由)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第25条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。」で始まります。
- 倉庫業法第25条の3は第三章 トランクルームの認定に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第25条の3の前の条は倉庫業法第25条の2です。
- 倉庫業法第25条の3の次の条は倉庫業法第25条の4です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/25_3